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2017年1月15日日曜日

試験問題をTwitterなどに投稿するのは著作権侵害にも 試験受験者は要注意!

受験したときの試験問題は”著作物”であり、その内容をインターネットに投稿すると、著作権の「複製権」や「自動公衆送信権」を侵害することになりますので注意が必要です。

簡単な紹介ならば問題にはなりませんが、例えば、問題文そのままを投稿したり、持ち帰った問題文をカメラで撮ってインターネットにアップすると、著作権侵害になる可能性が高くなります。


下記のニュースによると、近年の大学入試センター試験では、試験終了直後の受験生が出題内容をTwitterでつぶやき、インターネット上で話題になることが増えたそうです。

しかし、問題文のネット上へのアップは著作権の侵害になる恐れもあるとして、センターは「問題冊子は適切に取り扱ってほしい」と呼び掛けているそうです。


 参考:
 【センター試験】「日本史Aに妖怪ウォッチが出る」ツイッターで問題投稿
  著作権侵害の恐れも - 産経ニュース
 http://www.sankei.com/affairs/news/170114/afr1701140037-n1.html


センター試験などの受験生にとって、試験問題は興味のある内容で、ついついTwitter、SNSなどに投稿しがちですが、著作権侵害になる可能性もあるので注意ください。

この著作権の問題、試験受験者ばかりでなく、試験受験者を持つ家庭や学校でも注意し合うことが大事です。

もし、Twitterに問題文をそのまま投稿したり、問題文をカメラで撮って投稿すると、コピーしたということで著作権の「複製権」の侵害、インターネットにアップロードしたということで「自動公衆送信権」も侵害することになります。

なお、著作権違反時の罰則は以下のようにたいへん重い罰則です。くれぐれも注意ください。

(1) 著作権・出版権・著作隣接権の侵害・・・10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金

(2) 著作者人格権・実演家人格権の侵害・・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金


なお、問題文のコピーの、もうひとつの問題は、有名作家の文章などを題材にした、国語や英語の試験問題。

これらの問題をインターネットに公開した場合、題材となった元の文章を書いた作家の権利も侵害する可能性があります。

この場合、試験問題は題材を元に作られた”二次的著作物”であり、元の題材の著作者は、試験問題を作成した著作者(二次的著作物)と同じ権利を持ち、複製権を行使できるからです。

 参考:
 大学入試の「過去問」 自分のサイトに無断で掲載したら「著作権侵害」になる?
  - 弁護士ドットコム
 https://www.bengo4.com/houmu/17/n_1020/



《参考》著作権で、特に注意したい「複製権」と「自動公衆送信権」

著作権法は、著作物に、いろいろな種類の権利を定めていますが、インターネットで特に重要な権利は、「複製権」(著作権 第21条)と「自動公衆送信権」(著作権 第23条)です。

「複製権」は、「著作物のコピーを作成する権利」です。この権利が作成者(著作権者)に与えられているために、著作物のコピーを作ったら、著作権者の権利を侵害することになります。

次に、重要な権利は、「自動公衆送信権」で、作成したものを、ホームページ・ブログ・SNS等で公衆に情報発信する権利です。

なお、これには、「送信する行為」だけでなく、インターネットにデータをアップロードすることを意味する「送信可能化」という行為にまで及びます。

以上のことから、他人が作成したものを無断でコピーし、インターネット上に公開すると、「複製権」及び、「自動公衆送信権」を侵害するということになります。


2017年1月8日日曜日

あなたの情報、著作権を侵害していませんか? 他人のコンテンツ(文書、画像)を正しく利用する方法とは

DeNAの医療情報サイト「WELQ」の記事が、著作権侵害をうまく回避していたとして、2016年の昨年に問題になりました。

WELQには、著作権侵害を回避するため、他人のコンテンツ(文書、画像)の書き換えを指南した「マニュアル」がありましたが、実は、著作権侵害ギリギリで、問題がありました。


ホームページ、ブログ、SNSで情報発信する場合も、著作権を意識して、他人の文章や画像などを利用しないと著作権侵害になります。

まとめサイトに投稿する場合は、他の記事を参考にするので、特に著作権を意識しないと著作権侵害になる可能性が高くなりますね。


著作権法は”インターネット時代の法律”と言われますが、著作権を侵害しないように、インターネットで情報発信をするには、ある程度、著作権の知識が必要です。


インターネットで発信している情報が、もしかしたら、著作権侵害ギリギリで、著作権を侵害しているかもしれません。

そこで、今回は、私のこれまでの著作権活用の経験と、ビジネス著作権検定と知的財産管理技能士で得た知識で、著作権法を参考に、著作権侵害をせずに 他のコンテンツ(文書、画像)を、正しく利用する方法を紹介します。

 


専門的な詳しい内容は、文化庁の以下のサイトを参照下さい。

 著作物が自由に使える場合|文化庁
 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html



ここで紹介する方法は、「WELQ」が、著作権侵害を回避するために作成したような悪質な「マニュアル」の内容ではなく、あくまでも著作権法に則った、正規の方法です。

なお、他人のコンテンツ(文書、画像)の利用方法、間違えると、著作権侵害になり、懲役または多額の罰金を支払うことになりますので、くれぐれも注意ください。

(1) 著作権・出版権・著作隣接権の侵害・・・10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金
(2) 著作者人格権・実演家人格権の侵害・・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金


もし、従業員等が著作権侵害行為をしたときは、行為者のほか、当該法人も3億円以下の罰金に処せられますので(両罰規定)、注意が必要です。



■ WELQのマニュアルは、何故、著作権侵害ギリギリだったのか?


まずは、WELQのマニュアルを、悪い例として考えてみます。参考のITmedia ニュースの内容から判断すると、以下の問題があります。

問題点1:複数サイトの複数意見を寄せ集めたら著作権侵害にならない?
 
これは、「複製権」侵害の可能性があります。


他のコンテンツを利用するためには、引用条件を満たすことが必要です。自分のオリジナルが多くを占め、文章の説明や補強として、他人のコンテンツを利用しないといけません。

問題点2:他人の著作物の内容を書き換えたら利用しても問題がない?

これは、他のコンテンツを利用し変形しており、翻訳、編曲、変形、脚色等をする「翻案権」侵害の可能性があります。


要約する場合は、事実部分だけを抽出するか、紹介程度の短い要約にしてください。

なお、複製権は、完全に同一(コピー)である場合のみならず、実質的同一である場合も該当しますので、「複製権」侵害の可能性もあります。

参考:
 DeNA“まとめサイト”問題 “不正”指南マニュアルも……利益優先、質より量追求
 - ITmedia ニュース
 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1612/19/news054.html




■ 他人の文書をコピーして利用すると著作権(複製権)の侵害に
■  コピーして利用する場合は”引用条件”を守り”引用”する

他人の文章を ”そのまま利用すること(コピー)” は『複製』(著作権法21条)にあたり、作成した人が持っている権利で、勝手にコピーすると複製権の侵害になります。

なお、複製とは、著作物をコピーする権利ですが、完全に同一である場合のみならず、実質的同一である場合も該当しますので注意が必要です。

他人の文章をコピーして利用したい場合は、”引用の条件”を守り、”引用”して下さい。この条件を守らないと著作権侵害になります。

自分のオリジナルの文章が多くを占め、自分の文章の説明や補強として、他人の文章を利用する(引いてくる)というのが”引用”です。



[引用の条件]

(1) 主従関係

自分の著作が主で、引用される著作が従であること。量的にも質的にも自分の著作が主であることが必要。

(2) 必然性があり最小限度

引用が自分の著作に不可欠であり、かつ必要最小限度の引用であること。

(3) 明瞭区分性

かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とを明確に区別すること。

(4) 出所、著作者名の明記

引用する著作物の書名、著作者名などを明記し、出所が明確に分かること。

例)本からの引用の場合・・・“『書名』著者名、発行所名、発行年、引用ページ”のように記述

ホームページからの引用の場合・・・“URL、ホームページ名(制作者)”を記述する。

(5) 引用部分は変更しないこと

引用する場合に、原文そのままで引用すること。なお、途中を省略する場合は“(中略)”などと明記する。

作成した人には、自分の著作物を、自分の意に反して、勝手に変更されない権利(同一性保持権)がありますので、もし、引用した際に、勝手に変更すると、この同一性保持権を侵害する可能性があります。



■ 他人の文章を要約すると著作権(翻案権)侵害に
■  要約して利用したい場合の注意点とは


文章を”要約すること”は通常『翻案』(著作権法27条)にあたり、原則的に著作権者の許可が必要です。

なお、「要約」が「単なる事実」であれば、著作物性はないとされています。したがって、元記事から事実部分だけを抽出して利用した場合には、著作権侵害にはなりません。

また、紹介程度の短い要約は、元の著作物に表現されている著作者の思想又は感情が感得されるものではないので、翻案にはあたらないとされており、著作権侵害にはなりません。


一般的に、原作品の内容が、ほぼつかめてしまい、原作品に触れなくてもすむような形でダイジェストしたものは翻案にあたり、作品自体の存在を知らせる目的で作られたごく短い要旨等の抜き書きは翻案には当たらず、著作権を侵害しないと言われています。

要約する場合は、この事をよく理解し要約してください。



■ 画像を勝手に利用すると著作権侵害にも、”利用時の注意事項”も大事


他人が作成した画像データを、インターネット公開の記事の中に、アップロードして利用するのは著作権侵害になります。

なお、”画像利用はフリー”と明言している場合は利用してよいですが、この場合も、”利用時の注意事項”を充分確認することが必要です。


例えば、”利用時の注意事項”に、「個人的な利用はOKで商用はNG」とか、「画像の大きさや縦横の比率を変えて利用しないで下さい」という注意書きがある場合があります。

なお、無料で使える画像やイラストの探し方を、以下のブログで紹介しています。参考にしてください。

 無料で使える画像やイラストの探し方とは
 http://lifesecurityup.blogspot.com/2017/01/office.html




■ 友人が写った写真でも公開する場合、本人の許可が必要です!


「肖像権(しょうぞうけん)」というのは、むやみに自分の写真や名前などを公表されて、嫌な思いをしないための権利です。

各個人は、自分の顔写真や肖像画(似顔絵も含む)を、勝手に使われないようにする権利を持っています。

従って、他人を映した写真、肖像画の類をWebページ等に掲載する場合には、映っている本人の許可が必要です。街を歩いている人を撮影した場合も、その人の許可なく勝手に写真を掲載できません。

親しい友人であっても、本人の了解をとるのがエチケットです。この肖像権は、どこの法律にも出てきませんが、著作権法上の問題として良く議論されます。



■ 有名人が写った写真を公開すると「パブリシティ権違反」になるので注意!

タレント等の有名人の場合、顔写真や名前を使って利益を得ることができるので、肖像権以外に氏名・肖像を利用する権利、パブリシティ権というものがあります。

パブリシティ権は、有名人の氏名・肖像は、コマーシャル等に利用することで経済的な利益を上げることができるので、それを保護しようというものです。

そのため、有名人の写真を無断で使用することは、パブリシティ権の侵害となるので、基本的に有名人の写真は載せてはいけません。




■ 画像の直リンク時の注意事項

画像の直リンクは著作権法上は”原則”問題となりませんが、必ず、出典のサイト名を記載してください。

もし、直リンクであっても、自分が著作権者であると表示したような場合は「著作者人格権侵害」の問題が発生しますので、注意ください。

なお、不正に自らの利益を図る目的があったような場合には、著作権侵害とならないとしても一般不法行為となる可能性がありますので、くれぐれも注意が必要です。


詳しくは、以下の記事を参考にして下さい。

参考:
 MERYやWELQ問題を受けて押さえておきたい、画像直リンクと画像無断使用の違法性
 | STORIA法律事務所ブログ
 http://storialaw.jp/blog/2388



■ キャラクターの画像を利用するのは著作権違反です!


キャラクターの画像は著作権上の問題があるので、ホームページ・ブログ・SNS等には基本的には掲載できません。

マンガなどからコピーしたものをそのまま使った場合は、明らかな複製ですから、無断で利用できません。



■ 歌の歌詞を公開しても著作権侵害になるので注意!


歌の歌詞も著作権で保護されているので、インターネット公開記事に、歌詞をそのままのせないように注意下さい。

歌詞には著作権があり、著作権管理団体の許可が必要です。(有名な一句くらいを引用することは大丈夫でしょうが)。

楽曲の歌詞の著作権はJASRAC(日本音楽著作権協会)によって管理されています。歌詞を利用する場合は、JASRACの許可が必要です。



■ 《補足》 複製(権)、翻案(権)とは何か?


①文章を ”そのまま利用すること(コピー)” は『複製』(著作権法21条)

②文章を ”要約すること” は通常『翻案』(著作権法27条)

複製や翻案をする権利は、それぞれ「複製権」、「翻案権」として、コンテンツ(文書、画像)を作った著作者が持っており、これを侵害すると著作権侵害になります。

もとからある著作物に乗っかって、そのままコピーすること(複製)や、新しい物を作ること(翻案)は、原則的に著作権者の許可が必要だと考えてください。

なお、複製権とは、著作物を複製(コピー)する権利ですが、完全に同一である場合のみならず、実質的同一である場合も該当しますので注意が必要です。

文章を「要約」することは「翻案」に該当しますが、「要約」といっても、それが「単なる事実」であれば、著作物性はないとされています。

したがって、元記事から事実部分だけを抽出して利用した場合には、著作権侵害にはなりません。

また、紹介程度の短い要約は、元の著作物に表現されれている著作者の思想又は感情が感得されるものではないので、翻案にはあたらないとされています。


参考:

LINEが始めた「要約ニュース」 著作権や報道責任の問題はどうなってる?
 - 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/houmu/17/n_643/

著作権侵害行為|弁護士法人 フラクタル法律事務所でメール相談、無料法律相談
http://www.fractal-law.net/copyright/tyosakuken_singai.html


2015年10月1日木曜日

著作権が苦手な人、嫌いな人のためのテキスト「生活の中の著作権」公開

著作権と聞くと、「エッー難しそう!」と思いますよね。私の周りにも、著作権と聞いただけで嫌な顔をする人がいます。

実は、10年前から著作権には興味をもっていましたが、最初は著作権はめんどうで、分かったようで、なかなかスッキリ理解できませんでした。そんなに簡単に理解できほど甘くはなかったですね。

この経験から、生活に関係する著作権が、著作権が苦手な人、嫌いな人に、なんとかスッキリ分かるようにできないか考え、今回、テキスト「生活の中の著作権」公開しましたので、紹介します。


家庭の中では、CDをコピーしたり、本の好きな部分をコピーしても、著作権上、問題にはなりません。

しかし、インターネットのホームページ・ブログ・SNSの情報は世界中に発信されるため、他人が作成したもの(文章・画像など)を勝手に利用すると著作権違反になります。

また、職場の中では、他人が作成した文章や画像を勝手に使うとことは、著作権法で禁じられています。職場で新聞をコピーして回覧したり、インターネットの記事をプレゼン資料に使ったりすることは著作権違反になります。

このように著作権は、私達の生活の様々な場面で関係するもので、家庭、インターネット、職場、学校という使用する場所により著作権の厳しさが違います。知らないと危険、知って安心なのが著作権です。

また、誰もがインターネットに情報発信し、インターネットから多くの情報を利用する、現代こそ、著作権法をしっかり理解することが大事です。著作権法は、まさに、インターネット時代のモラルです。

今回の内容は、生活の中で著作権がどのように関係するのか、法律の専門家でない私が、10年以上の著作権との格闘経験と、著作権資格で学んだことを、テキストとして公開したものです。

出来るだけ、正確に記述するため、様々な図書を参考にしました、少しでも参考になれば有難いです。




■ 「生活の中の著作権」テキスト


《目次》

1.初めに
 ・インターネット時代のモラル、著作権法
 ・生活の中の著作権
 ・場所により著作権の厳しさが違います!
 ・もし著作権法に違反すると厳しい罰則が

2.著作権法の概要
 ・著作権のポイント~まずは基本を押さえよう
 ・著作権で守られる著作物と著作物でないもの
 ・著作物をつくった人(著作者)の権利

  ・著作物を伝達する人(演奏・CD・放送)の権利(著作隣接権)
 ・著作権が存続する期間(保護期間)
 ・著作権法の罰則
 ・肖像権(しょうぞうけん)とパブリシティ権
 ・著作物を自由に使える場合とは?

3.家庭の中の著作権とは
 ・概要
 ・家庭の中での著作権事例

4.インターネットの中の著作権とは
 ・概要
 ・他人が作成した文章・画像・音楽を使うには?
 ・インターネットの中の著作権事例

5.業務(仕事)の中の著作権とは
 ・概要
 ・他人が作成した文章・画像を使うには?
 ・仕事の中の著作権事例



■「生活の中の著作権」テキスト公開 (PowerPoint資料) *Docs.com利用

* 「< >」でページを移動してください。「<」が前ページ、「>」が次ページ




https://doc.co/Mu9oCi



[上記のPowerPoint資料が見にくい場合は、以下のGoogleドライブの資料を参照]


■生活の中の著作権テキスト 公開 (PDF資料) *Googleドライブ(共有)表示

*表示の大きさを変えて見ることができます


https://drive.google.com/file/d/0B3Awph90hFcAancxMlpyNW5ydWs/view?pli=1




まず、今、なぜ著作権の知識が必要か? を説明します。次に、著作権法の概要として、著作権のポイントを説明します(重要な用語、基本的なこと)。

次に、著作権で守られるもの(著作物)、著作物でないものを説明。

次に、著作物を作った人(著作者)が持っている、勝手にコピーされない「複写権」などの様々な権利、さらに著作物を伝達する人(演奏・CD・放送)の権利を説明し、著作権が存続する期間、著作権法の罰則を説明します。

次に、どのような場合に“著作物を自由に使ってもいいか”を説明します。この点を理解しておけば、他人の著作物を、著作権法に違反せずに利用できます。

最後に、応用編として、①家庭の中の著作権、②インターネットの中の著作権、③業務(仕事)の中の著作権について、概要と著作権事例を紹介します。

(注)説明がダブっているものもありますが、前戻りせず読み進めることができるようにしたものです。




■ 資料作成の背景


インターネットでブログ・SNS・Twitterなどで情報発信をしていたとき、他の情報を活用したり引用したりすると、”本当にこれって著作権上、大丈夫なの”と心配になることがありました。

その後、他の人から、「著作権上、問題あるの?ないの?」と質問されると、やはり自信がなく、著作権法を体系的に勉強しようと、著作権の資格にチャレンジ。

しかし、著作権法は、なかなか難解で四苦八苦しましたが、なんとか以下の資格を取得。この中で得た知識をもとに、この資料を作成しました。

●ビジネス著作権検定 初級  ●ビジネス著作権検定 上級
●三級知的財産管理技能士

この資料は、法律の専門家でない私が、10年以上の著作権との格闘経験と、著作権資格で学んだことを整理したものです。出来るだけ、正確に記述するため、様々な図書を参考にしました、少しでも参考になれば有難いです。


2015年9月6日日曜日

フリー画像を簡単に探す方法(Google画像検索の検索ツール利用)

フリー画像を探すのに苦労しませんか?

以前は、フリー画像が掲載されているホームページをブックマークに入れて利用していましたが、これだとピタッとした画像を見つけるのに時間がかかっていました。

実は、Google画像検索などで、見つけたい画像のキーワードを入れると、簡単に希望の画像を見つけることができます。

エッー! そんなこと誰でも知っているよ! と言われそうですね。


しかし、単純に画像検索をすると有料の画像が多く、それを使うと、著作権侵害になる可能性が大きいので、注意が必要です。

そこで、役にたつのが、”Googleの画像検索”の検索ツールです。

ここで、ライセンスを指定をすれば、自由に使える画像・クリップアートを簡単に見つけることができます。今回は、このGoogle検索方法を紹介します。また、画像に関する著作権についても、最後に紹介します。

 

なお、Bing検索でも可能です(ただし、英文サイトのみ)、以下を参照下さい。

 検索エンジン Bing活用  Officeで使えるフリーの画像を検索する方法
 http://lifesecurityup.blogspot.com/2015/07/office.html




■ ”Googleの画像検索”で自由に使える画像を見つける方法



(1) Google画像検索の画面を表示



(2) 検索語を入力して検索実行

ただし、この段階で利用してはダメです。この段階の検索では、ライセンが不明です。
この段階の画像を利用すると、最悪は著作権侵害になります。







*検索語は「パソコン」のような日本語より、英語の「PC」のほうが多く検索できます。


(3) 検索ツールでライセンスを指定


①「検索ツール」をクリック
②「ライセンス」をクリックして、ライセンス条件を指定



 


 《ライセンスの条件》

*「検索ツール」を使わない通常の検索は”L1”になっており、ライセンスが不明なため、利用できません。

 L1:ライセンスでフィルタリングしない


 L2:改変後の再使用が許可された画像

       (非営利目的・商用目的でもOK)
 L3:再使用が許可された画像

       (非営利目的・商用目的でもOK)
 L4:改変後の非営利目的での再使用が許可された画像

       (非営利目的はOK、商用目的はNG)
 L5:非営利目的での再使用が許可された画像

       (非営利目的はOK、商用目的はNG)


仕事の業務などで 利用する画像を利用する場合は、「改変後の利用が認められる L2」


個人のブログなどで利用する画像を利用する場合は、「改変後の利用が認められる L4」

が良いですね。



(4) クリップアートのみを指定する場合

(3)の後に、「種類」をクリックし、「クリップアート」を指定するとクリップアートが検索できます。



(5) 使いたい画像のライセンスを確認


①ライセンスを指定して画像検索、使いたい画像をクリック
②大きく表示された画像をクリック
③ライセンスを確認

ライセンスが“パブリックドメイン”、または“CC0”を確認。


*パブリックドメイン(Public Domain)とは、著作権などの知的財産権のない状態のもの。

*CC0(クリエイティブ・コモンズ・ゼロ):権利が放棄された著作物




(注)CC0(クリエイティブ・コモンズ・ゼロ)は、著作者が能動的に権利を放棄したよという著作物です。ちなみに、パブリックドメイン作品とは、著作権の保護期間を過ぎ権利が消滅した著作物(写真や映画など)です。

記事やホームページなどで素材として使用する際は、制限がまったく無い、「パブリックドメイン」か、「CC0(クリエイティブ・コモンズ・ゼロ)」の画像を使うとよいですね。



《補足》再利用できる画像の検索 (ウェブ検索 ヘルプ より)
下記の”ウェブ検索 ヘルプ”より、参考に紹介します。

 再利用できる画像の検索 - ウェブ検索 ヘルプ
 https://support.google.com/websearch/answer/29508?hl=ja


Google 検索では、検索結果を絞り込んで、使用が許可される画像、動画、テキストを見つけることができます。それには、検索オプションの [ライセンス] フィルタを使用します。このフィルタにより、オンラインで見つけたコンテンツをどのような場合に使用、共有、変更できるかを確認できます。

ライセンスの種類

・自由に使用または共有できる:
コンテンツを変更しないことを条件に、コンテンツのコピーまたは再配布を許可します。

・自由に使用、共有、または変更できる:
ライセンスに指定された方法でのコンテンツのコピー、変更、再配布を許可します。

・営利目的:
コンテンツを営利目的で使用する場合は、必ず「営利目的」という語を含むライセンスを選択してください。

注: コンテンツを再利用する前に、ライセンスが正当であることと、再利用に関する正確な規約をご確認ください。たとえばライセンスによっては、画像の再利用に際して作成者の表示が求められます。



■ 著作権早分かり講座  ~画像の使い方編


まず、著作権のポイントを紹介します。著作権法を簡単に言うと以下のようになります。

「苦労して作成した文章・画像などが勝手に利用されるのを防ぎ、また、他人が作成したものを利用する場合の注意事項を定めた法律」

インターネットで情報発信をするかぎり、この「著作権」を無視することはできません。

なお、著作権法には、「私的利用の範囲ならば他人が作成したものは利用可能」という原則があります。これは「個人・家庭などの狭い範囲」であれば利用可能ということです。

インターネットの場合、たとえ、個人による情報発信でも、その情報は世界中に発信されるため、「私的利用の範囲」にはなりません。

他人が作成したもの(文章・画像など)を、自分のホームページ・ブログ・SNS等に勝手に利用すると著作権違反になりますので、注意が必要です。


■ 著作権の罰則

著作権法に違反した場合、以下のように重い罰則が科せられますので、十分注意しなければなりません。

(1) 著作権・出版権・著作隣接権の侵害
   ・・・10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金
(2) 著作者人格権・実演家人格権の侵害
   ・・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金


■他人のホームページからの画像の利用

他人が作成した画像データを勝手に利用するのは著作権侵害になるので、注意が必要です。なお、”画像利用はフリー”と明言している場合は利用してよいですが、この場合、”利用時の注意事項”を充分確認することが必要です。

例えば、”利用時の注意事項”に、「画像はフリーですが、そのまま使うことを条件にフリーにしています。画像の大きさや縦横の比率を変えて利用しないで下さい」という注意書きがある場合があります。この場合、画像を利用するときは、元の画像のままで利用しないといけません。


■ キャラクターの画像

ミッキーマウスのような漫画キャラクターは、著作物と認められるかについては、見解の対立がありますが、漫画の図柄自体は、美術の著作物として著作物性を有するものであり、他人の漫画の図柄を無断で利用した場合、著作権侵害が成立することになります。

キャラクターの画像は著作権上の問題があるので、ホームページ・ブログ・SNS等には基本的には掲載できません。マンガなどからコピーしたものをそのまま使った場合は、明らかな複製ですから、無断で利用できません。


■ 肖像権(しょうぞうけん)

「肖像権」というのは誰でも持っている権利で、むやみに自分の写真や名前などを公表されて、嫌な思いをしないための権利です。

従って、他人を映した写真、肖像画の類をWebページ等に掲載する場合には、映っている本人の許諾が必要です。この肖像権は、どこの法律にも出てきませんが、著作権法上の問題として良く議論されます。


■ パブリシティ権
さらに、タレント等の有名人の場合、顔写真や名前を使って利益を得ることができるので、肖像権以外に氏名・肖像を利用する権利、パブリシティ権というものがあります。

そのため、有名人の写真を無断でホームページ・ブログ・SNS等に使用することは、パブリシティ権の侵害となるので、基本的に有名人の写真は載せてはいけません。

有名人の写真を利用する場合には、写真の著作権者のみならず、写真の被写体である有名人の承諾を得なければなりません。


2015年3月10日火曜日

SNS・Twitter・ブログの投稿で気をつけたい著作権とは

FacebookなどのSNS、Twitter、ブログに気に入った文書・画像などを投稿する人は多いと思いますが、実は、注意をしないと”著作権違反”になります。最悪の場合、訴えられるので注意が必要です。

ここでは、インターネットで投稿する際に注意すべきことをまとめましたので、参考にしてください。


著作権法には、「私的使用の範囲ならば利用可能」という原則があり、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」であれば、他人が作成したものを勝手にコピーしたり利用可能です。

但し、インターネットや会社などの”公の場”は、”私的使用の範囲”を越え、他人が作成した文章・画像などを勝手にコピーして利用することはできません。

なお、情報発信で、著作権を考えないといけないのは、「不特定の人」又は「特定多数の人」に情報発信する場合です。

インターネットの情報発信は、ブログ、ホームページ、Twiiterなどは「不特定の人」に該当し、Facebook、LINE、メーリングリストなどは「特定多数の人」になるので、著作権には注意が必要です。

他人の画像、文章、音楽データ等は、作成者のもので、法律「著作権法」で守られていますので、勝手に利用できません。

また、フリー画像で「利用は自由に!」とあっても、中には、画像の大きさを変更しないでという”利用時の注意事項”がある場合があります。

また、著作権以外に気をつけるものに「肖像権(しょうぞうけん)」、「パブリシティ権」というのがあり、他人が写った写真を勝手に公開したり、タレント等の有名人が写った写真を公開することは禁じられています。

ただし、全く利用できないと言うわけではなく、文書の場合、文書を補足し、自分の文書が正の場合、つまり”引用(いんよう)”の場合は、他人の文書を利用しても良いということになっています。

なお、引用する場合、守るべき事項が何点かあるので、注意が必要です。これについても後で説明します。

なお、他人が作成した文書や画像を、SNS・ブログ・ホームページに勝手に利用し、著作権を侵害した場合(著作権法に違反した場合)、最悪「10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金」のように重い罰則が科せられます。


■新聞記事などの他人の文書を勝手に利用すると、「複製権」と「自動公衆送信権」を侵害!

著作権の中で、インターネットで特に重要な権利は、「複製権(コピーする権利)」と「自動公衆送信権(情報発信・公開する権利)」です。

「複製権」は、「著作物のコピーを作成する権利」です。この権利が作成者に与えられています。

その為、他人の文書・画像などを勝手に利用すると、権利を侵害することになります。

次に、重要な権利は、「自動公衆送信権」で、「作成したものを情報発信・公開する権利」、つまり、作成したものをSNS・ブログ・ホームページで公衆に情報発信する権利です。

以上のことから、他人が作成したものを無断でコピーし、インターネット上に公開すると、「複製権」及び、「自動公衆送信権」を侵害するということになります。


■他人が作成した文章は、ある条件を守れば利用することが可能(引用)

他人が作成した文章は、ある条件を守れば、引用し利用することが可能です。

自分のオリジナルの文章が多くを占め、自分の文章の説明や補強として、他人の文章を利用する(引いてくる)というのが引用です。以下に引用時の注意事項を示します。


(1) 主従関係

自分の著作が主で、引用される著作が従であること。量的にも質的にも自分の著作が主であることが必要。

(2) 必然性があり最小限度

引用が自分の著作に不可欠であり、かつ必要最小限度の引用であること。

(3) 明瞭区分性

かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とを明確に区別すること。

(4) 出所、著作者名の明記

引用する著作物の書名、著作者名などを明記し、出所が明確に分かること。

例)本からの引用の場合・・・“『書名』著者名、発行所名、発行年、引用ページ”のように記述

ホームページからの引用の場合・・・“ホームページ名(制作者)、URL”を記述する。

(5) 引用部分の同一性保持権

引用する場合に、原文そのままで引用すること。なお、途中を省略する場合は“(中略)”などと明記する。


■画像を利用する場合は”利用時の注意事項”を確認下さい!

他人が作成した画像データを勝手に利用するのは著作権侵害になるので、注意が必要です。

なお、”画像利用はフリー”と明言している場合は利用してよいですが、この場合、”利用時の注意事項”を充分確認することが必要です。


例えば、”利用時の注意事項”に、「画像はフリーですが、そのまま使うことを条件にフリーにしています。画像の大きさや縦横の比率を変えて利用しないで下さい」という注意書きがある場合があります。

この場合、画像を利用するときは、元の画像のままで利用しないといけません。


■友人が写った写真でも公開する場合は本人の許可が必要です!

「肖像権(しょうぞうけん)」というのは、むやみに自分の写真や名前などを公表されて、嫌な思いをしないための権利です。

各個人は、自分の顔写真や肖像画(似顔絵も含む)を、勝手に使われないようにする権利を持っています。

従って、他人を映した写真、肖像画の類をWebページ等に掲載する場合には、映っている本人の許可が必要です。街を歩いている人を撮影した場合も、その人の許可なく勝手に写真を掲載できません。

親しい友人であっても、本人の了解をとるのがエチケットです。この肖像権は、どこの法律にも出てきませんが、著作権法上の問題として良く議論されます。

《補足》他人が写った写真でも肖像権の侵害にならないケース

パレード、祭り、政治家の演説、その他イベントなど公の場所での公の行動を撮影した場合は、明らかに公開されるとわかった上で相手が写っている場合にあたり、肖像権の侵害になりません。

ただし、パレード、祭りで、たまたま見かけた友人や芸能人の写真を、”こんな人がいた!”といって公開すると、公開されるとわかっていないので、プライバシーの問題もあり、肖像権・パブリシティ権の侵害になるので注意が必要です。

なお、以下の場合も、肖像権の侵害になりません。

①被写体の同意がある
②人物の特定ができない
③被写体の社会生活のマイナス要因にならない

詳しくは以下を参照下さい。


参考:肖像権の侵害になるケースとならないケース | リモートワーク - anywher
https://anywher.net/2015/10/shouzou/



■有名人が写った写真を公開すると「パブリシティ権違反」になるので注意!

タレント等の有名人の場合、顔写真や名前を使って利益を得ることができるので、肖像権以外に氏名・肖像を利用する権利、パブリシティ権というものがあります。

パブリシティ権は、有名人の氏名・肖像は、コマーシャル等に利用することで経済的な利益を上げることができるので、それを保護しようというものです。

そのため、有名人の写真を無断でSNSなどで使用することは、パブリシティ権の侵害となるので、基本的に有名人の写真は載せてはいけません。


■キャラクターの画像を利用するのは著作権違反です!

キャラクターの画像は著作権上の問題があるので、ホームページ・ブログ・SNS等には基本的には掲載できません。マンガなどからコピーしたものをそのまま使った場合は、明らかな複製ですから、無断で利用できません。

《補足》写り込みの場合はOK(著作権30条、46条)

写真撮影などの際に入り込んでしまったものは著作物は利用できます(付随的利用)。

例えば、テーマパークに行った時の家族の写真に同時にキャラクターが写った場合、写真を撮ったらTシャツにキャラクターがプリントされていた場合などのように、写り込んだ場合は著作権を侵害しません。

なお、条件は以下で、以下を満たせば、写り込む著作物の種類は問いません。あくまでも軽微な写り込みが条件です。

①写真撮影・録音・録画で著作物を創作する際に
②対象物から分離困難なため入り込んでしまう
③軽微な構成物であること


■歌の歌詞(かし)を公開しても著作権侵害になるので注意!

歌の歌詞も著作権で保護されているので、SNS・ブログ投稿時に、歌詞をそのままのせないように注意下さい。

歌詞には著作権があり、著作権管理団体の許可が必要です。(有名な一句くらいを引用することは大丈夫でしょうが)。

楽曲の歌詞の著作権はJASRAC(日本音楽著作権協会)によって管理されています。歌詞を利用する場合は、JASRACの許可が必要です。


■CD等の音楽をインターネットに公開するのは違法

CDなどに収録された曲をデジタル化(MP3等)して公開しているホームページがありますが、これは著作権を侵害した、違法な行為です。

自分の私的な範囲であれば、CDなどの音楽をデジタル化(MP3等)して利用するのはOKですが、これをインターネット上に公開するのは、私的な範囲を超え、違法になります。


■レシピのネット転載は著作権上はOK、しかし、モラルの問題が有り

アイディアは著作権では保護されません。代表的な例が料理のレシピです。

料理の調理法は材料や手順をまとめただけであって、著作権の保護の要件である「作者の思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」には該当しません。

そのため、料理のレシピを自分のブログなどに転載するのは著作権上はOKで、問題ありません。

ただし、レシピに添えられた料理の写真は、無断で転載すると著作権侵害になるので注意が必要です。

なお、苦労して考えたレシピーを、あたかも自分が考えたように勝手に公開されると、気持ちが良いものではありませんし、モラルの問題もあります。

他人のレシピーを公開する場合は、”どこから入手した誰のレシピー”か明記すると良いですね。



《参考》

■ 著作権とは

他人が作成した画像、文章、音楽データ等は作成者のもので、法律"著作権法"で守られている著作物です。子供が描いた絵でも立派な著作物になります。

その為、他人が作成したものを勝手に利用することは、"複製権(コピーして利用する権利)"などの権利を侵害し、著作権に違反したことになります。




■著作権違反時の罰則

著作権法に違反した場合、以下のように重い罰則が科せられますので、十分注意しなければなりません。

(1) 著作権・出版権・著作隣接権の侵害・・・10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金

(2) 著作者人格権・実演家人格権の侵害・・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

なお、著作権には「両罰規定(124条1項1号)」があり、従業員が著作権法に規定する犯罪を行った場合には、行為者本人だけでなく、その使用者である法人も共に罰せられます。法人に対する罰金は引き上げられ、3億円以下の罰金と巨額です。


■著作権で守られている権利とは

著作権で守られている権利たくさんありますが、以下の2つが代表的です。つまり、他人が作った文書・画像などを 「勝手にコピーし公開してはいけない」 ということです。

 (1) 複製権(コピーする権利)・・・著作物を複製する権利

 (2) 公衆送信権(情報発信・公開する権利)・・著作物を公衆に対して送信する権利

なお、著作物を作った人を守る「著作者人格権」として以下があります

(1) 公表権・・著作物を公表するかしないかを決定できる権利

(2) 氏名表示権・・著作者名を表示するかしないか、表示する場合にどのように表示するかを決定できる権利

(3) 同一性保持権・・著作物の内容や題号を、自分の意に反して無断で改変されない権利


≪参考情報≫
著作権早分かり講座  ~著作権の概要と他人の文章・画像の使い方
http://yumepatent.blogspot.com/2014/01/blog-post_27.html

著作権のポイント~まずは基本を押さえよう
http://yumepatent.blogspot.com/2014/01/blog-post_28.html

著作権には様々な権利があります!
http://yumepatent.blogspot.com/2014/01/blog-post_5196.html

文章・画像・音楽・映像などを(著作権法上)自由に使える場合とは?
http://yumepatent.blogspot.com/2014/01/blog-post_29.html

SNS(ソーシャルメディア)を利用する上での法律的な注意点~facebook編~vol.1
http://blogs.itmedia.co.jp/itbengoshi/2015/03/snsfacebookvol1.html?ref=rss

Facebookに歌の歌詞を載せるのは違法?SNSを利用する上での法律的な注意点vol.2
http://blogs.itmedia.co.jp/itbengoshi/2015/03/facebooksnsvol2.html?ref=rss


2015年2月26日木曜日

インターネットの画像、勝手に使っていませんか? 勝手に使うと著作権違反にも

他人の文章や画像を、そのまま勝手に使うことを禁じている「著作権」、その内容は、インターネットで情報発信する場合、とても重要です。

なお、文章の一部を自分の文章の中で使う”引用”、自由に使って良い”フリー画像”(使い方に注意が必要ですが)を使うのはOKですが、インターネットで情報発信をする場合、他人が作成した文章や画像を使う場合には、「著作権」に注意する必要があります。


「子供が作成していようと、芸術性が無かろうと、個性が表現されていれば、作成されたものは全て著作物」になり、著作権(著作権法)で保護されています。


今回は、著作権の中で、画像や写真に関する内容のポイントを紹介します。また、他人が写った写真を勝手に公開してはいけないという、「肖像権(しょうぞうけん)」、「パブリシティ権」についても紹介します。



■ 「私的使用のための複製」とは


著作権は、「私的使用の範囲ならば他人が作成したものは利用可能」という原則があります。

この「私的使用の範囲」というのは、「家庭とか個人の範囲」であれば利用可能ということです。しかし、会社や公の場で、他人が作成したものを勝手に利用することはできません。

インターネットの場合は、個人の情報発信でも、「公の場」での情報発信になるので、注意が必要です。

たとえ、個人によるホームページ・ブログ・SNSでの情報発信でも、その情報は世界中に発信されるため、「私的使用の範囲」の範囲を超えます。

他人が作成したもの(文章・画像など)を勝手に発信すると著作権違反になります。



■ 他人のホームページからの画像の利用


他人が作成した画像データを勝手に利用するのは著作権侵害になるので、注意が必要です。

なお、インターネット上に公開してある画像等で、”フリー(自由に使って下さい)”と表示されている場合は利用が可能です。

但し、画像利用が”フリー”の場合でも、画像サイズを小さくしたり色を変えたり等の改変・編集を禁じている場合がありますので、”フリー”の場合でも"利用時の注意事項"を充分確認下さい。

例えば、”利用時の注意事項”に、「画像はフリーですが、そのまま使うことを条件にフリーにしています。画像の大きさや縦横の比率を変えて利用しないで下さい」という注意書きがある場合があります。

この場合、画像を利用するときは、元の画像のままで利用しないといけません。



■ 肖像権(しょうぞうけん)


「肖像権」というのは誰でも持っている権利で、むやみに自分の写真や名前などを公表されて、嫌な思いをしないための権利です。

各個人は、人格的権利の一貫として、自分の顔写真や肖像画(似顔絵も含む)は、自分の知らないところで勝手に使われないようにする権利を持っているということです。

従って、他人を映した写真、肖像画の類をWebページ等に掲載する場合には、映っている本人の許諾が必要です。

街を歩いている人を撮影した場合も、その人の許可なく勝手に写真を掲載できません。親しい友人であっても、本人の了解をとるのがエチケットです。この肖像権は、どこの法律にも出てきませんが、著作権法上の問題として良く議論されます。



■ パブリシティ権

さらに、タレント等の有名人の場合、顔写真や名前を使って利益を得ることができるので、肖像権以外に氏名・肖像を利用する権利、パブリシティ権というものがあります。

パブリシティ権は、有名人の氏名・肖像は、コマーシャル等に利用することで経済的な利益を上げることができるので、それを保護しようというものです。

そのため、有名人の写真を無断でホームページ・ブログ・SNS等に使用することは、パブリシティ権の侵害となるので、基本的に有名人の写真は載せてはいけません。

有名人の写真を利用する場合には、写真の著作権者のみならず、写真の被写体である有名人の承諾を得なければなりません。



■ 著作権を侵害した場合

作成した画像、文章、音楽データ等は、作成者(著作権者)のもので、法律「著作権法」で守られている「著作物」です。

その為、他人が作成したものを、自分のホームページ・ブログ・SNS等に、勝手に利用してはいけません。勝手に利用することは、”複製権(コピーして利用する権利)”などの著作権で規定された権利を侵害し、著作権に違反したことになります。

著作権法に違反した場合、以下のように重い罰則が科せられますので、十分注意しなければなりません。

(1) 著作権・出版権・著作隣接権の侵害
   ・・・10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金

(2) 著作者人格権・実演家人格権の侵害
   ・・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

なお、著作権には「両罰規定(124条1項1号)」があり、従業員が著作権法に規定する犯罪を行った場合には、行為者本人だけでなく、その使用者である法人も共に罰せられます。法人に対する罰金は引き上げられ、3億円以下の罰金と巨額です。

2014年9月23日火曜日

他人が写った写真を勝手に公開していませんか? これは肖像権侵害です!

最近は、SNS、twitter、ブログなどで写真を公開している人が多いと思いますが、友人含め他人が写った写真や、有名人の写真を勝手に公開していませんか?


実は、これは、「肖像権(しょうぞうけん)」または「パブリシティ権」という権利を侵害することになり、最悪は訴えられるので、注意が必要です。

なお、他の人の文章や画像などを勝手に使うと「著作権法」違反になりますが、この「著作権法」に関連して、他人が写った写真を勝手に公開してはいけないという「肖像権」があります。今回は、この肖像権について紹介したいと思います。

また、有名人の写真を勝手に公開すると、「パブリシティ権」という権利も侵害することになります。

有名人は、写真だけでも経済的な効果があり、それを侵害するというものです。この「パブリシティ権」についても紹介します。


[補足]
法律の条文に「肖像権」という定めは存在しませんが、この「肖像権」という権利は不法行為の一種で、プライバシーを守るための権利であると定着しています。

不法行為としての、プライバシーを守るための権利とは、民法第709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」の規定にあります。

民法では損害賠償の定めだけで、差し止め請求権については定めていませんが、判例では差止請求が認められた事例があります。



■ 
まずは著作権の基礎から


他人が作成した画像、文章、音楽データ等を、自分のホームページ・ブログ・SNS等に、勝手に利用してはいけません。勝手に利用することは、”複製権(コピーして利用する権利)”などの著作権で規定された権利を侵害し、著作権に違反したことになります。

著作権法に違反した場合、以下のように重い罰則が科せられますので、十分注意しなければなりません。

(1) 著作権・出版権・著作隣接権の侵害
   ・・・10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金

(2) 著作者人格権・実演家人格権の侵害
   ・・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

なお、従業員が著作権法に規定する犯罪を行った場合には、行為者本人だけでなく、その使用者である法人も共に罰せられます。法人に対する罰金は引き上げられ、3億円以下の罰金と巨額です。

なお、インターネット上に公開してある画像等で、”フリー(自由に使って下さい)”と表示されている場合は利用が可能です。

但し、画像利用が”フリー”の場合でも、画像サイズを小さくしたり色を変えたり等の編集を禁じている場合がありますので、”フリー”の場合でも"画像の利用時の注意事項"を充分確認下さい。



■ 肖像権(しょうぞうけん)とは


「肖像権」とは、誰でも持っている権利で、無断で写真や動画を撮られたり、撮ったモノを無断で公開されることで受ける精神的な苦痛から守られるための権利です。

各個人は、人格的権利の一貫として、自分の顔写真や肖像画(似顔絵も含む)は、自分の知らないところで勝手に使われないようにする権利を持っています。

従って、他人を映した写真、肖像画の類をWebページ等に掲載する場合には、映っている本人の許諾が必要です。

街を歩いている人を撮影した場合も、その人の許可なく勝手に写真を掲載できません。

親しい友人であっても、本人の了解をとるのがエチケットです。この肖像権は、どこの法律にも出てきませんが、著作権法上の問題として良く議論されます。


なお、写真などに誰かが写ってしまった場合、プライバシーを侵害していないかどうか考え、バランス感覚で柔軟に判断したら良いと思います。詳しくは、下記のホームページを参照下さい。

 肖像権とパブリシティー権 プライバシーとタレントの権利
 http://cozylaw.com/copy/wadai/publicity.htm



■ パブリシティ権とは


さらに、タレント等の有名人の場合、顔写真や名前を使って利益を得ることができるので、肖像権以外に、パブリシティ権というものがあります。

パブリシティ権は、有名人の氏名・肖像は、コマーシャル等に利用することで経済的な利益を上げることができるので、それを保護しようというものです。

そのため、有名人の写真を無断でホームページ・ブログ・SNS等に使用することは、パブリシティ権の侵害となるので、基本的に有名人の写真は載せてはいけません。


有名人の写真を利用する場合には、写真の著作権者のみならず、写真の被写体である有名人の承諾も得なければなりません。



■ 肖像権(しょうぞうけん)(補足)


肖像権(しょうぞうけん)~自分の肖像を他人に使わせない人格的権利のこと

肖像権について、以下のホームページに分かりやすい解説がありましたので、以下に紹介します。

 肖像権とパブリシティー権 プライバシーとタレントの権利
 http://cozylaw.com/copy/wadai/publicity.htm

人には自分の肖像を他人に使わせないで独占する権利があり、これが肖像権と呼ばれています。なお、関連する法律は、民法第709条です。

  民法第709条 
   『故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これに
    よって生じた損害を賠償する責任を負う。』

民法第709条は不法行為による損害賠償についての定めです。プライバシーは「法律上保護される利益」にあたり、肖像も同じように保護されるべきであると考えられています。

なお、上記のホームページには、以下の説明があります。写真などに誰かが写ってしまった場合、プライバシーを侵害していないかどうか考え、バランス感覚で柔軟に判断したら良いと思います。

『被写体が風景の一部として溶け込んでいたり、画像がボケていて誰なのかがわからない場合など、被写体になった人物に迷惑がかからないようなときには肖像権の問題にならないでしょう。』



■ パブリシティー権 (補足)


パブリシティー権~顧客吸引力がある肖像や名前の利用を専有する権利のこと

パブリシティ権は、芸能人の写真を勝手に撮影されたり、その写真を本人の承諾も無く勝手に販売されるようなことを妨げる権利です。

肖像権と比較して言うと、一般人と比べ有名人の名前や肖像には経済的価値があるため、この経済的利益を排他的に支配する財産的側面を認めたものです。

なお、「女性自身」の記事が、歌手のピンク・レディーの写真を無断で使い、「パブリシティー権」を侵害されたとして訴訟された事件の最高裁判決(2012-02-02)が以下に説明されていましたので、紹介します。

 パブリシティー権、最高裁で認められる [法務コラム]|企業法務ナビ
 http://www.corporate-legal.jp/houmu_news607/
 
今回の判決は、パブリシティー権が法的権利であると最高裁判所が初めて認めた重要なものです。

最高裁判所小法廷は判決理由で、パブリシティー権を「(著名人などの)商業的価値に基づく人格権のひとつで、顧客吸引力を排他的に利用する権利」と初めて定義。

そして、パブリシティー権侵害になる具体的ケースとして、

 (1)肖像それ自体を鑑賞対象とする商品に使う
 (2)商品の差別化に使う
 (3)商品の広告として使う

――など「専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合」と説明。

一方、著名人は社会の耳目を集めやすく、報道や創作物など正当な表現行為で氏名や肖像を使われるのは一定程度、受忍すべきだとも指摘。

その上で、今回の記事は、ピンク・レディーそのものを紹介する内容ではなく、ダイエット法などを紹介する程度にとどまっているとして「顧客吸引力の利用が目的ではない」と結論付け、原告側(ピンク・レディー)の敗訴が確定しました。


■ 肖像権が侵害されたときの対応 (補足)


肖像権侵害を受けた場合、以下の対応ができます。

① 画像や動画の利用差し止め請求
差し止め請求をすることによって、画像や動画の削除を求めることが可能です。

② 損害賠償請求
肖像権侵害によってこちらは精神的な苦痛を被ることになるので、その賠償として慰謝料請求することができます。

 参考情報:
 プライバシー権侵害と肖像権!他人にSNSで勝手に個人画像を載せられた | 弁護士相談Cafe
 https://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-12255.html


なお、差し止め請求をしたり損害賠償請求を、個人でするのはとても大変なので、ネット問題に強い弁護士に対応を依頼することが大切ですね。以下を参考にしてください。

 参考情報:
 肖像権トラブルの対処方法や弁護士解決事例 - 弁護士ドットコム
 https://www.bengo4.com/houmu/17/1267/

2014年7月1日火曜日

違法に公開されているものをダウンロードすると罰せられる、著作権法改正とは?

著作権法の一部を改正する法律が、2012年6月、参議院本会議で可決・成立。違法ダウンロード行為に対する罰則(違法ダウンロード刑罰化)、DVDなどに用いられる暗号型技術を回避して行う複製が違法(刑事罰はなし)となること、などが盛り込まれています。

改正著作権法は、既に2013年1月1日から施行され、違法ダウンロード刑罰化に関する規定や、DVDリッピング違法化にかかわる規定などは、2012年10月1日から施行されています。

今回の改正内容は、一般の人にも関係の深い内容なので、より正確な内容を理解するため、著作権を担当(所掌)している文化庁の公開資料をもとに紹介します。


なお、文化庁の下記ホームページでは、今回の改正内容の情報をたくさん紹介されており、便利です。

 平成24年10月1日施行 違法ダウンロードの刑事罰化について | 文化庁
 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/online.html



■ 著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備と違法ダウンロード行為の刑罰化


2012年10月1日施行の、違法ダウンロード刑罰化に関する規定や、DVDリッピング違法化について、著作権に詳しい、一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会の久保田裕専務理事さんの、分かりやすい解説が以下で紹介されています。

 【情報モラル】著作権教育の取り組み方 著作権法改正|教育マルチメディア
  http://www.kknews.co.jp/maruti/news/2012n/0806_4a.html


ポイントを、この記事から抜粋して紹介します。

(1) 違法にインターネット上に公開されている有償の音楽・映像を、そうと知りながらダウンロードする行為には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、あるいはその両方が課せられることになります。

(2) ダウンロード行為すべてが刑事罰の対象となるわけではなく、対象となるのは一般に販売されている音楽や映像を、勝手にアップロードしているサイトからダウンロードすることだけです。

(3) 著作権者等の権利者が自らアップロードしている動画や著作権者等の許諾を得てアップロードされている音楽は、これまで通り私的使用目的の複製として著作権者の許諾なくダウンロードすることができます。

(4) アップロードされている動画をそのサイトで視聴する行為は著作権侵害には当たりません。

(5) リッピングについては、技術的保護手段を回避して行う複製が私的使用目的であっても違法となります。レンタル店から借りた音楽CDをリッピングする行為は、今回の著作権法改正では影響を受けず、これまで同様に著作権者の許諾なく行うことができますが、レンタル用DVDをリッピングする行為は違法です。ただし、刑事罰は規定されていません。




■ 平成24年の著作権法改正の概要


平成24年の著作権法改正の概要を、下記の内容から紹介します。

 平成24年通常国会 著作権法改正について 文化庁  
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h24_hokaisei/

改正の趣旨は以下です。

   (1)いわゆる「写り込み」(付随対象著作物の利用)等に係る規定の整備
   (2)国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の整備
 *(3)公文書等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備
 *(4)著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備
 *(5)違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備

この法律は、既に平成25年1月1日から施行され、上記の*の(3)、(4)、(5)については、その前年の平成24年10月1日から施行されています。



今回の改正では、違法ダウンロード行為に対する罰則(違法ダウンロード刑罰化)が加えられたほか、DVDなどに用いられる「CSS」などの暗号型技術を回避して行う複製が違法(刑事罰はなし)となること(DVDリッピング違法化)などが盛り込まれています。


上記の文化庁のサイトの中の「改正法Q&A」で改正内容が分かりやすく説明されています。以下、一部紹介します。


■問6-1 暗号方式を技術的保護手段の対象とすることにより,どのような規制が強化されるのでしょうか。(第2条第1項第20号等関係)

『(答)
DVD等に用いられる暗号方式の保護技術を新たに技術的保護手段の対象とすることにより,第30条第1項第2号において,私的使用目的であっても,技術的保護手段の回避により可能となった複製を,その事実を知りながら行う場合には複製権侵害となり,民事上の責任(損害賠償など)を負うこととなります。ただし,刑事罰はありません。

なお,技術的保護手段の用いられていないCDを私的使用目的で複製すること(例えば,携帯用音楽プレーヤーに取り込むこと)は,著作権侵害とはなりません。』


■ 問7-4 違法に配信されている音楽や映像を視聴するだけで,違法となるのでしょうか。

『(答)
違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは,録音又は録画が伴いませんので,違法ではなく,刑罰の対象とはなりません。

違法となるのは,私的使用の目的であっても,著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(・・・・・・・)を,自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為です。』


■問7-5 「You Tube」などの動画投稿サイトの閲覧についても,その際にキャッシュが作成されるため,違法になるのですか。


『(答)
違法ではなく,刑罰の対象とはなりません。』




■ 違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと(文化庁)


「違法ダウンロードの刑事罰化」については、下記の文化庁のQ&Aは、一般用、子ども用の解説があり、簡単に分かりやすく説明されています。

(1) 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A
  http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/download_qa/pdf/dl_qa_ver2.pdf

(2) 違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと(子ども用)
  
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/download_qa/pdf/dl_qa_child_ver2.pdf

なお、(2)は子ども用に文化庁が作成したものですが、大人にも役立つ内容です。その中から、代表的なものを以下に紹介します。詳しくは、上記の資料を参照下さい。


■(2)のQ1 そもそも違法ダウンロードとは何ですか?


『しかし、インターネット上にある音楽や映画の中には、作者(アーティスト)に無断で掲載(アップロード)されたもの(これを海賊版と言います)もあります。

たとえ自分自身で楽しむことが目的であったとしても、海賊版の音楽や映画を、海賊版であると知りながらパソコンなどに取り込むこと(ダウンロード)を「違法ダウンロード」と言い、刑罰はないものの、違法な行為です。

特に、これらの音楽や映画が、CDやDVDとして正規に売られている場合などには、違法ダウンロードが刑罰の対象になる可能性が出てきます。

なお、違法ダウンロードの対象となる行為は、音楽の場合のように録音することや、映画の場合のように録画することを指します。』


■(2)のQ5 海賊版Q5 の音楽や映画を見たり聞いたりするだけで、刑罰の対象になるのですか?
『単に見たり聞いたりすることは、違法ではなく、刑罰の対象にもなりません。
法律違反となるのは、あくまでも海賊版だと知りながら、音楽や映画を、録音したり録画したりすること
です。』


■(2)のQ6 友達から送られたメールについている海賊版の音楽や映画のコピー行為

『違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
違法ダウンロードの「ダウンロード」とは、音楽や映画の海賊版について、ホームページ上にあるもの
を、インターネットを通じてダウンロードすることです。
メールで送られてきた海賊版を自分のパソコンにコピーする場合は、ホームページ上にあるものをイ
ンターネットを通じてダウンロードする場合に当たりません。』

(注)ただし、音楽や映画をメールにコピー(添付)して送る場合、メールを送る人が、家庭内や家庭内に準ずる限られた範囲を超えてメールを送ると、そのメールを送る際に行われる音楽や映画のコピーは、原則として違法。


■(2)のQ7 個人で楽しむためにホームページ上にある写真や漫画を自分のパソコンにコピーする行為
『個人で楽しむ場合は違法ではなく、刑罰の対象にはなりません。
違法ダウンロードの「ダウンロード」とは、音楽の場合のように録音することや、映画の場合のように録
画することをいいます。
写真や漫画を自分が見るためにパソコンにコピーすることは、録音や録画に当たりません。』


2014年6月30日月曜日

著作権の基礎知識 他人が作成した文章・画像を利用するときの注意事項

改訂:2015.6.28 分かりやすい内容に全面修正

インターネットのブログ・SNSでの情報発信で、他人の文章や写真を勝手に利用していませんか?

インターネットで情報発信する場合、他人が作成した文章・画像を勝手に利用すると著作権侵害となり、「著作権法」で罰せられる可能性があり、注意が必要です。

今回は、ビジネス著作権検定で著作権法を学んだ経験、及びこれまでのブログ・SNS活用の経験から、インターネットで情報発信する場合に、気をつけたい著作権法の基礎を紹介します。

また、著作権に関係の深い、他人の写真を勝手に公開してはいけない「肖像権(しょうぞうけん)」、「パブリシティ権」についても紹介します。



なお、「著作権法」と聞くとなんだか難しい話になりますが、簡単に言うと次のようになります。

(1) 作成した文章・画像など(著作物)が勝手に利用されるのを防ぎ、
(2) 他人が作成した著作物を利用する場合、どのような点に注意したらよいかを定めた法律です。



著作権法には、「私的使用の範囲ならば利用可能」という原則があり、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」であれば、他人が作成したものを勝手にコピーしたり利用可能です。

但し、インターネットや会社などの”公の場”は、”私的使用の範囲”を越え、他人が作成した文章・画像などを勝手にコピーして利用することはできません。

インターネットでは、たとえ、個人による情報発信でも、その情報は世界中に発信され、公の場に発信されるので、他人が作成したもの(文章・画像など)を勝手に発信すると著作権違反になります。

例えば、以下のような行為は、著作権法違反、つまり法律違反となります。

・インターネットの情報や、新聞・雑誌などの記事の内容を、そのまま勝手に利用して、ブログやSNSに公開
・画像を勝手に利用してブログやSNSに公開 *ただし、フリー画像は利用条件を守ればOK
・持っているCDの音楽を動画に付けて公開
・他人が写った写真を勝手にブログやSNSに公開 *この場合は著作権ではなく”肖像権(しょうぞうけん)”を侵害

もし、著作権法に違反した場合、最悪「10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金」という重い罰則(窃盗罪(せっとうざい)と同じレベル)が科せられる可能性があるので、注意しなければなりません。

しかし、現実的に、他の人が作成した文章などを利用できないと、かなり不便です。

そのため、個人的に利用する場合(私的使用)、自分の文章の説明として利用する場合(引用)、学校の授業や試験問題で利用する場合などは、利用してもOKですよと、著作権法には事細かく記載されていますので、よく理解することが大事です。


なお、インターネット上に公開してある画像等で、”フリー(自由に使って下さい)”と表示されている場合は利用が可能です。但し、画像利用が”フリー”の場合でも、画像サイズを小さくしたり色を変えたり等の編集や、商用での利用を禁じている場合がありますので、ホームページにある"利用時の注意事項"を充分確認下さい。


実は、著作権法は著作物を作る人ばかりでなく、利用する人もよく考えている”暖かい法律”です(妙な表現ですが)。

なお、著作権全体については、以下のサイトに分かりやすく紹介されていますので、参考にして下さい。

 みんなのための著作権教室 KIDS CRIC  *子供向けですが大人にも役に立ちます!!
 http://kids.cric.or.jp/index.html

 著作権なるほど質問箱
 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/

また、著作権に関する教材・資料については、下記の文化庁のホームページで公開されています。特に、”著作権テキスト”は約180ページもあり、著作権を学ぶ上で、役に立つテキストです。

 著作権に関する教材,資料等|文化庁
 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kyozai.html




■ 著作権で守られるもの


著作権で守られる著作物の定義は以下になっています。

 「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」

結果的には、

「子供が作成していようと、芸術性が無かろうと、個性が表現されていれば、作成されたものは全て著作物」

になり、著作権で保護されています。なお、保護されているものには、主に以下があります。


・言語の著作物・・・言葉によって表現されたもの、インターネットの情報、本・新聞などの記事
・音楽の著作物・・・曲だけでなく曲と同時に使われる歌詞も著作物
・写真の著作物・・・人や風景などを撮影した写真
・映画の著作物・・・映画フィルムやCD、DVDに記録されている劇場用映画・アニメなどの動画のこと
・プログラムの著作物・・・コンピュータプログラム
・舞踊または無言劇の著作物・・・日本舞踊、バレエ、ダンスの振り付けなど
・絵画、版画、彫刻そのほかの著作物・・・形や色で表現される著作物で、マンガなども含まれる



■ 著作権とは


作成した文章、画像、音楽などの著作物は、作成者(著作権者)のもので、法律「著作権法」で守られている著作物です。

その為、他人が作成したものを、自分のホームページ・ブログ・SNS等に、勝手に利用してはいけません。勝手に利用することは、”複製権(コピーして利用する権利)”などの著作権で規定された権利を侵害し、著作権に違反したことになります。


著作権法に違反した場合、以下のように重い罰則が科せられますので、十分注意しなければなりません。

(1) 著作権・出版権・著作隣接権の侵害
   ・・・10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金

(2) 著作者人格権・実演家人格権の侵害
   ・・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

なお、著作権には「両罰規定(124条1項1号)」があり、従業員が著作権法に規定する犯罪を行った場合には、行為者本人だけでなく、その使用者である法人も共に罰せられます。法人に対する罰金は、3億円以下の罰金と巨額です。




■ 著作権で守られている権利とは


著作権で守られている権利には大きく、2つあります。

通常、著作権というと「著作財産権」のことを言いますが、著作者の人格的利益を保護する「著作者人格権」もあるので注意が必要です。


(1) 著作財産権 -著作物の利用を許諾したり禁止する権利(経済的に「損をしない」こと)

(2) 著作者人格権 -著作者の人格的利益を保護する権利(精神的に「傷つけられない」こと)



著作財産権には多くの権利がありますが、以下の2つが代表的です。

(1) 複製権・・・著作物を複製する権利のことで,著作権の最大の目的です。
(2) 公衆送信権・・著作物を公衆に対して送信する権利です。


著作者人格権には以下の3つがあります

(1) 公表権・・著作物を公表するかしないかを決定できる権利
(2) 氏名表示権・・著作者名を表示するかしないか、表示する場合にどのように表示するかを決定できる権利
(3) 同一性保持権・・著作物の内容や題号を、自分の意に反して無断で改変されない権利



■ 特に注意したい「複製権」と「公衆送信権」


著作権法は、作成されたものに、著作財産権として、いろいろな種類の権利を定めていますが、インターネットの情報発信で、特に重要な権利は、「複製権」と「公衆送信権」です。

まず、「複製権」ですが、「著作物のコピーを作成する権利」で、著作権の中で代表的な権利です。

この権利が作成者に与えられているために、他人が作った文章や画像をコピーしたら、作成者の権利を侵害することになります。


インターネットのホームページ・ブログなどには、文字、写真などがありますが、これらをコピーして、自分のブログやホームページなどに勝手に利用すると、作成者の複製権を侵害し法律違反になります。

もし、利用する場合は、自分で作成した内容を補足する形(引用の範囲)で利用する必要があります。自分で作成した箇所が”主”で、他人のものが”従”であることが必要です。


次に、重要な権利は、「公衆送信権」です。この公衆送信権とは、著作物を公衆に対して送信する権利です。簡単に言えば、作成したものを、ホームページ・ブログ・SNS等で公に公開する権利が「公衆送信権」になります。

公衆送信権には、「送信する行為」だけでなく、インターネットに著作物をアップロードすることなどを意味する「送信可能化」という行為にまで及びます。

以上のことから、他人が作成したものを無断でコピーし、インターネット上に公開すると、「複製権」及び「公衆送信権」の2つを侵害するということになります。




■ 他人の文章を利用する場合の注意事項(引用)


他人が作成した文章は、ある条件を守れば、引用し利用することが可能です。

引用する場合には、文章の質的にも量的にも、自分の文章が「主」、引用部分が「従」という関係にあることが必要です。

自分のオリジナルの文章が多くを占め、自分の文章の説明や補強として、他人の文章を利用する(引いてくる)というのが引用です。新聞などの記事をコピーし、自分の文章が全く無い場合は、引用に当たらず、著作権を侵害することになります。


以下に引用時の注意事項を示します。

 (1) 公表された著作物であること。

 (2) 他人の著作物を引用する必然性があること。

 (3) かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

 (4) 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

 (5) 出所(出典)の明示がなされていること(引用部分の作者名・作品名、ホームページのURL等)。

 (6) 引用する内容を変更しないこと(勝手に変更すると著作者人格権の同一性保持権を侵害)



(注)(6)について、文章の途中を省略する場合は「・・・・(中略)・・・・・」と書くと良いですね。



■ 他人のホームページからの画像の利用

他人が作成した画像データを勝手に利用するのは著作権侵害になるので、注意が必要です。なお、フリー画像を公開しているサイトの画像は利用可能です。

但し、個人的利用はOKだけど商用はNGのような場合も多々あるので、”利用時の注意事項”を充分確認することが必要です。


例えば、”利用時の注意事項”に、

「画像はフリーですが、そのまま使うことを条件にフリーにしています。画像の大きさや縦横の比率を変えて利用しないで下さい」

という注意書きがある場合もあります。この場合、画像を利用するときは、元の画像のままで利用しないといけません。



■ 持っているCDの音楽もインターネット公開用には使えない


CDの音楽をデジタル化(MP3等)して利用するのは、私的範囲(個人的、家庭内などの限られた範囲)であれば、OKです。

ただし、自分のCDの音楽をインターネットに公開したり、作成した動画の音楽に使い公開するのは、私的な範囲を超え、違法(著作権侵害)になります。

CD製作会社や音楽製作者の複製権、公衆送信権(送信可能化権)を侵害し、違法になり、訴えられる可能性があります。

音楽を使う場合は、フリーな音楽素材を利用することが必要です。例えば、下記のサイトで公開されているクラシック音楽は、個人の動画編集から企業のコンテンツBGMまで、公開、非公開、商用、非商用を含め、利用が可能です。

 クラシック名曲サウンドライブラリー
 http://classical-sound.seesaa.net/




■ 肖像権(しょうぞうけん)


「肖像権」というのは誰でも持っている権利で、むやみに自分の写真や名前などを公表されて、嫌な思いをしないための権利です。

各個人は、自分の顔写真や肖像画(似顔絵も含む)は、自分の知らないところで勝手に使われないようにする権利を持っているということです。

従って、他人を映した写真、肖像画の類をWebページ等に掲載する場合には、映っている本人の許諾が必要です。


街を歩いている人を撮影した場合も、その人の許可なく勝手に写真を掲載できません。親しい友人であっても、本人の了解をとるのがエチケットです。この肖像権は、どこの法律にも出てきませんが、著作権法上の問題として良く議論されます。



■ パブリシティ権

さらに、タレント等の有名人の場合、顔写真や名前を使って利益を得ることができるので、肖像権以外に氏名・肖像を利用する権利、パブリシティ権というものがあります。

パブリシティ権は、有名人の氏名・肖像は、コマーシャル等に利用することで経済的な利益を上げることができるので、それを保護しようというものです。

そのため、有名人の写真を無断でホームページ・ブログ・SNS等に使用することは、パブリシティ権の侵害となるので、基本的に有名人の写真は載せてはいけません。

有名人の写真を利用する場合には、写真の著作権者のみならず、写真の被写体である有名人の承諾を得なければなりません。



■ 肖像権(しょうぞうけん)とパブリシティー権について(補足)


■肖像権(しょうぞうけん)~自分の肖像を他人に使わせない人格的権利のこと

肖像権について、以下のホームページに分かりやすい解説がありましたので、以下に紹介します。

 肖像権とパブリシティー権 プライバシーとタレントの権利
 http://cozylaw.com/copy/wadai/publicity.htm

人には自分の肖像を他人に使わせないで独占する権利があり、これが肖像権と呼ばれています。

なお、関連する法律は、民法第709条です。

  民法第709条 
   『故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これに
    よって生じた損害を賠償する責任を負う。』

民法第709条は不法行為による損害賠償についての定めです。プライバシーは「法律上保護される利益」にあたり、肖像も同じように保護されるべきであると考えられています。


法律の条文には肖像権という定めは存在しませんが、そのような権利がこの世の中にはあるはずだという考え方が現在では定着しており、肖像権という権利は不法行為の一種であり、プライバシーを守るための権利です。

なお、上記のホームページには、以下の説明がありますが、写真などに誰かが写ってしまった場合、プライバシーを侵害していないかどうか考え、バランス感覚で柔軟に判断したら良いと思います。

『被写体が風景の一部として溶け込んでいたり、画像がボケていて誰なのかがわからない場合など、被写体になった人物に迷惑がかからないようなときには肖像権の問題にならないでしょう。』


■パブリシティー権~顧客吸引力がある肖像や名前の利用を専有する権利のこと

顧客吸引力を持つ有名人の肖像や名前を権利として保護する考え方が定着しており、この権利をパブリシティー権と呼びます。

パブリシティ権は、芸能人の写真を勝手に撮影されたり、その写真を本人の承諾も無く勝手に販売されるようなことを妨げる権利です。

肖像権と比較して言うと、一般人と比べ有名人の名前や肖像には経済的価値があるため、この経済的利益を排他的に支配する財産的側面を認めたものです。


なお、「女性自身」の記事が、歌手のピンク・レディーの写真を無断で使い、「パブリシティー権」を侵害されたとして訴訟された事件の最高裁判決(2012-02-02)が以下に説明されていましたので、紹介します。

 パブリシティー権、最高裁で認められる [法務コラム]|企業法務ナビ
 http://www.corporate-legal.jp/houmu_news607/
 
今回の判決は、パブリシティー権が法的権利であると最高裁判所が初めて認めた重要なものです。

問題となったのは、週刊誌「女性自身」がダイエット法を紹介した2007年2月27日号の記事で、同社側が過去に撮影したピンク・レディーのステージ写真など14枚を掲載したもの。提訴したピンク・レディー側はパブリシティー権侵害を主張していた。

最高裁判所小法廷は判決理由で、パブリシティー権を「(著名人などの)商業的価値に基づく人格権のひとつで、顧客吸引力を排他的に利用する権利」と初めて定義。法的権利であることを明言。

そして、パブリシティー権侵害になる具体的ケースとして(1)肖像それ自体を鑑賞対象とする商品に使う(2)商品の差別化に使う(3)商品の広告として使う――など「専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合」と説明。グラビアやキャラクター商品などは侵害に当たるとの判断。

一方、著名人は社会の耳目を集めやすく、報道や創作物など正当な表現行為で氏名や肖像を使われるのは一定程度、受忍すべきだとも指摘。その上で、今回の記事は、ピンク・レディーそのものを紹介する内容ではなく、ダイエット法などを紹介する程度にとどまっているとして「顧客吸引力の利用が目的ではない」と結論付け、原告側(ピンク・レディー)の敗訴が確定。