2015年2月26日木曜日

インターネットの画像、勝手に使っていませんか? 勝手に使うと著作権違反にも

他人の文章や画像を、そのまま勝手に使うことを禁じている「著作権」、その内容は、インターネットで情報発信する場合、とても重要です。

なお、文章の一部を自分の文章の中で使う”引用”、自由に使って良い”フリー画像”(使い方に注意が必要ですが)を使うのはOKですが、インターネットで情報発信をする場合、他人が作成した文章や画像を使う場合には、「著作権」に注意する必要があります。


「子供が作成していようと、芸術性が無かろうと、個性が表現されていれば、作成されたものは全て著作物」になり、著作権(著作権法)で保護されています。


今回は、著作権の中で、画像や写真に関する内容のポイントを紹介します。また、他人が写った写真を勝手に公開してはいけないという、「肖像権(しょうぞうけん)」、「パブリシティ権」についても紹介します。



■ 「私的使用のための複製」とは


著作権は、「私的使用の範囲ならば他人が作成したものは利用可能」という原則があります。

この「私的使用の範囲」というのは、「家庭とか個人の範囲」であれば利用可能ということです。しかし、会社や公の場で、他人が作成したものを勝手に利用することはできません。

インターネットの場合は、個人の情報発信でも、「公の場」での情報発信になるので、注意が必要です。

たとえ、個人によるホームページ・ブログ・SNSでの情報発信でも、その情報は世界中に発信されるため、「私的使用の範囲」の範囲を超えます。

他人が作成したもの(文章・画像など)を勝手に発信すると著作権違反になります。



■ 他人のホームページからの画像の利用


他人が作成した画像データを勝手に利用するのは著作権侵害になるので、注意が必要です。

なお、インターネット上に公開してある画像等で、”フリー(自由に使って下さい)”と表示されている場合は利用が可能です。

但し、画像利用が”フリー”の場合でも、画像サイズを小さくしたり色を変えたり等の改変・編集を禁じている場合がありますので、”フリー”の場合でも"利用時の注意事項"を充分確認下さい。

例えば、”利用時の注意事項”に、「画像はフリーですが、そのまま使うことを条件にフリーにしています。画像の大きさや縦横の比率を変えて利用しないで下さい」という注意書きがある場合があります。

この場合、画像を利用するときは、元の画像のままで利用しないといけません。



■ 肖像権(しょうぞうけん)


「肖像権」というのは誰でも持っている権利で、むやみに自分の写真や名前などを公表されて、嫌な思いをしないための権利です。

各個人は、人格的権利の一貫として、自分の顔写真や肖像画(似顔絵も含む)は、自分の知らないところで勝手に使われないようにする権利を持っているということです。

従って、他人を映した写真、肖像画の類をWebページ等に掲載する場合には、映っている本人の許諾が必要です。

街を歩いている人を撮影した場合も、その人の許可なく勝手に写真を掲載できません。親しい友人であっても、本人の了解をとるのがエチケットです。この肖像権は、どこの法律にも出てきませんが、著作権法上の問題として良く議論されます。



■ パブリシティ権

さらに、タレント等の有名人の場合、顔写真や名前を使って利益を得ることができるので、肖像権以外に氏名・肖像を利用する権利、パブリシティ権というものがあります。

パブリシティ権は、有名人の氏名・肖像は、コマーシャル等に利用することで経済的な利益を上げることができるので、それを保護しようというものです。

そのため、有名人の写真を無断でホームページ・ブログ・SNS等に使用することは、パブリシティ権の侵害となるので、基本的に有名人の写真は載せてはいけません。

有名人の写真を利用する場合には、写真の著作権者のみならず、写真の被写体である有名人の承諾を得なければなりません。



■ 著作権を侵害した場合

作成した画像、文章、音楽データ等は、作成者(著作権者)のもので、法律「著作権法」で守られている「著作物」です。

その為、他人が作成したものを、自分のホームページ・ブログ・SNS等に、勝手に利用してはいけません。勝手に利用することは、”複製権(コピーして利用する権利)”などの著作権で規定された権利を侵害し、著作権に違反したことになります。

著作権法に違反した場合、以下のように重い罰則が科せられますので、十分注意しなければなりません。

(1) 著作権・出版権・著作隣接権の侵害
   ・・・10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金

(2) 著作者人格権・実演家人格権の侵害
   ・・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

なお、著作権には「両罰規定(124条1項1号)」があり、従業員が著作権法に規定する犯罪を行った場合には、行為者本人だけでなく、その使用者である法人も共に罰せられます。法人に対する罰金は引き上げられ、3億円以下の罰金と巨額です。