フリー画像を探すのに苦労しませんか?
以前は、フリー画像が掲載されているホームページをブックマークに入れて利用していましたが、これだとピタッとした画像を見つけるのに時間がかかっていました。
実は、Google画像検索などで、見つけたい画像のキーワードを入れると、簡単に希望の画像を見つけることができます。
エッー! そんなこと誰でも知っているよ! と言われそうですね。
しかし、単純に画像検索をすると有料の画像が多く、それを使うと、著作権侵害になる可能性が大きいので、注意が必要です。
そこで、役にたつのが、”Googleの画像検索”の検索ツールです。
ここで、ライセンスを指定をすれば、自由に使える画像・クリップアートを簡単に見つけることができます。今回は、このGoogle検索方法を紹介します。また、画像に関する著作権についても、最後に紹介します。
なお、Bing検索でも可能です(ただし、英文サイトのみ)、以下を参照下さい。
検索エンジン Bing活用 Officeで使えるフリーの画像を検索する方法
http://lifesecurityup.blogspot.com/2015/07/office.html
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■ ”Googleの画像検索”で自由に使える画像を見つける方法
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(1) Google画像検索の画面を表示
(2) 検索語を入力して検索実行
ただし、この段階で利用してはダメです。この段階の検索では、ライセンが不明です。
この段階の画像を利用すると、最悪は著作権侵害になります。
*検索語は「パソコン」のような日本語より、英語の「PC」のほうが多く検索できます。
(3) 検索ツールでライセンスを指定
①「検索ツール」をクリック
②「ライセンス」をクリックして、ライセンス条件を指定
《ライセンスの条件》
*「検索ツール」を使わない通常の検索は”L1”になっており、ライセンスが不明なため、利用できません。
L1:ライセンスでフィルタリングしない
L2:改変後の再使用が許可された画像
(非営利目的・商用目的でもOK)
L3:再使用が許可された画像
(非営利目的・商用目的でもOK)
L4:改変後の非営利目的での再使用が許可された画像
(非営利目的はOK、商用目的はNG)
L5:非営利目的での再使用が許可された画像
(非営利目的はOK、商用目的はNG)
仕事の業務などで 利用する画像を利用する場合は、「改変後の利用が認められる L2」
個人のブログなどで利用する画像を利用する場合は、「改変後の利用が認められる L4」
が良いですね。
(4) クリップアートのみを指定する場合
(3)の後に、「種類」をクリックし、「クリップアート」を指定するとクリップアートが検索できます。
(5) 使いたい画像のライセンスを確認
①ライセンスを指定して画像検索、使いたい画像をクリック
②大きく表示された画像をクリック
③ライセンスを確認
ライセンスが“パブリックドメイン”、または“CC0”を確認。
*パブリックドメイン(Public Domain)とは、著作権などの知的財産権のない状態のもの。
*CC0(クリエイティブ・コモンズ・ゼロ):権利が放棄された著作物
(注)CC0(クリエイティブ・コモンズ・ゼロ)は、著作者が能動的に権利を放棄したよという著作物です。ちなみに、パブリックドメイン作品とは、著作権の保護期間を過ぎ権利が消滅した著作物(写真や映画など)です。
記事やホームページなどで素材として使用する際は、制限がまったく無い、「パブリックドメイン」か、「CC0(クリエイティブ・コモンズ・ゼロ)」の画像を使うとよいですね。
《補足》再利用できる画像の検索 (ウェブ検索 ヘルプ より)
下記の”ウェブ検索 ヘルプ”より、参考に紹介します。
再利用できる画像の検索 - ウェブ検索 ヘルプ
https://support.google.com/websearch/answer/29508?hl=ja
Google 検索では、検索結果を絞り込んで、使用が許可される画像、動画、テキストを見つけることができます。それには、検索オプションの [ライセンス] フィルタを使用します。このフィルタにより、オンラインで見つけたコンテンツをどのような場合に使用、共有、変更できるかを確認できます。
ライセンスの種類
・自由に使用または共有できる:
コンテンツを変更しないことを条件に、コンテンツのコピーまたは再配布を許可します。
・自由に使用、共有、または変更できる:
ライセンスに指定された方法でのコンテンツのコピー、変更、再配布を許可します。
・営利目的:
コンテンツを営利目的で使用する場合は、必ず「営利目的」という語を含むライセンスを選択してください。
注: コンテンツを再利用する前に、ライセンスが正当であることと、再利用に関する正確な規約をご確認ください。たとえばライセンスによっては、画像の再利用に際して作成者の表示が求められます。
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■ 著作権早分かり講座 ~画像の使い方編
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まず、著作権のポイントを紹介します。著作権法を簡単に言うと以下のようになります。
「苦労して作成した文章・画像などが勝手に利用されるのを防ぎ、また、他人が作成したものを利用する場合の注意事項を定めた法律」
インターネットで情報発信をするかぎり、この「著作権」を無視することはできません。
なお、著作権法には、「私的利用の範囲ならば他人が作成したものは利用可能」という原則があります。これは「個人・家庭などの狭い範囲」であれば利用可能ということです。
インターネットの場合、たとえ、個人による情報発信でも、その情報は世界中に発信されるため、「私的利用の範囲」にはなりません。
他人が作成したもの(文章・画像など)を、自分のホームページ・ブログ・SNS等に勝手に利用すると著作権違反になりますので、注意が必要です。
■ 著作権の罰則
著作権法に違反した場合、以下のように重い罰則が科せられますので、十分注意しなければなりません。
(1) 著作権・出版権・著作隣接権の侵害
・・・10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金
(2) 著作者人格権・実演家人格権の侵害
・・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
■他人のホームページからの画像の利用
他人が作成した画像データを勝手に利用するのは著作権侵害になるので、注意が必要です。なお、”画像利用はフリー”と明言している場合は利用してよいですが、この場合、”利用時の注意事項”を充分確認することが必要です。
例えば、”利用時の注意事項”に、「画像はフリーですが、そのまま使うことを条件にフリーにしています。画像の大きさや縦横の比率を変えて利用しないで下さい」という注意書きがある場合があります。この場合、画像を利用するときは、元の画像のままで利用しないといけません。
■ キャラクターの画像
ミッキーマウスのような漫画キャラクターは、著作物と認められるかについては、見解の対立がありますが、漫画の図柄自体は、美術の著作物として著作物性を有するものであり、他人の漫画の図柄を無断で利用した場合、著作権侵害が成立することになります。
キャラクターの画像は著作権上の問題があるので、ホームページ・ブログ・SNS等には基本的には掲載できません。マンガなどからコピーしたものをそのまま使った場合は、明らかな複製ですから、無断で利用できません。
■ 肖像権(しょうぞうけん)
「肖像権」というのは誰でも持っている権利で、むやみに自分の写真や名前などを公表されて、嫌な思いをしないための権利です。
従って、他人を映した写真、肖像画の類をWebページ等に掲載する場合には、映っている本人の許諾が必要です。この肖像権は、どこの法律にも出てきませんが、著作権法上の問題として良く議論されます。
■ パブリシティ権
さらに、タレント等の有名人の場合、顔写真や名前を使って利益を得ることができるので、肖像権以外に氏名・肖像を利用する権利、パブリシティ権というものがあります。
そのため、有名人の写真を無断でホームページ・ブログ・SNS等に使用することは、パブリシティ権の侵害となるので、基本的に有名人の写真は載せてはいけません。
有名人の写真を利用する場合には、写真の著作権者のみならず、写真の被写体である有名人の承諾を得なければなりません。