2017年10月9日月曜日

マイナンバーカードを利用した引越し手続き(転出・転入)と、マイナンバーカードの変更手続きについて

今回、福岡から長崎の離島に引越ししましたが、このときに、マイナンバーカードを利用した引越し手続き(転出・転入)を実施しましたので、その方法を紹介します。

それにしても、マイナンバーカードでの引越し手続き、転入手続きの際、カードの住所変更に加え、「署名用電子証明書」の手続きも必要で、なかなか分かりづらい内容でしたね。

引越し先がこれまで住んでいた市区町村とは異なる転出の場合、通常、転出届を提出したときに発行される「転出証明書」が必要ですが、マイナンバーカードを利用した転出届けの場合、「転出証明書」は不要になります。

 現住所での転出届け
  市役所(区役所)にマイナンバーカードを持って行き、その旨を伝えると、
  マイナンバーカードによる転出届けが可能。このときには「転出証明書」は
  発行されません。
  
 新住所での転入届け
  市役所(区役所)にマイナンバーカードを持って行き、カードでの転出届を
  実施した旨を伝えると、マイナンバーカードでの転入届けが実施できます。
  
  なお、このときに、マイナンバーカード申請時のパスワードが必要です。
  
  また、同一世帯全員のマイナンバーカードの住所変更が必要ですので、
  できれば、家族全員で市役所(区役所)に行きましょう。



■ マイナンバーカードによる転出届の手続き


通常の転出届の手続きを行ったときは、引越し先に提出する「転出証明書」が交付されますが、マイナンバーカードの場合は交付されません。

マイナンバーカードの手続きの場合、「転入届の特例」により、転出証明書なしで転入届の手続きが行えるためです。

①手続きをする場所: 引越し元の市区町村の役所・役場の窓口
②手続きをする人: 引越しをする本人(世帯主)
③必要なもの:
  ・転出届(役所・役場に用意されているもの)
  ・マイナンバーカード
  ・印鑑

※自治体によって異なるので、事前に確認下さい。



■ マイナンバーカードによる転入届の手続き


「転入届の特例」によって、転出証明書がなくても転入届の手続きが行えます。ただし、事前に、転入先の役所に「マイナンバーカードによる転入届け(転入届の特例)」が可能か、予め確認しておくほうが無難ですね。

なお、手続き時には、転入する全員分のマイナンバーカードとパスワード(パスワード①:数字 4桁)が必要になります。これは、マイナンバーカードの住所を変更するためです。

全員のマイナンバーカードを変更するので、全員で役所に出向くのが良いです。

①手続きをする場所: 引越し先の市区町村の役所・役場の窓口
②手続きをする人: 引越しをする本人(世帯主)、世帯主と同一世帯の人、全員
③手続きの期間: 引っ越してから14日以内
④必要なもの:
  ・転入届(役所・役場に用意されているもの)
  ・転入する全員分のマイナンバーカード
  ・印鑑

※自治体によって異なるので、事前に問い合わせてください。


なお、以下の手続きも必要ですので、注意下さい。私の場合、転入届けの際、役所の人から言われ、このことを初めて知りました。ただし、転入手続きの翌日以降に可能になります。


■マイナンバーカードの「署名用電子証明書」の手続き *詳細は[注2]参照

なお、引越しの場合、マイナンバーカードの住所変更以外に、「署名用電子証明書」(パスワード②を利用)の手続きが必要です。

なお、長崎県の離島での引越し手続きをしたときは、この手続きは、転入届けをした翌日以降に可能になるということでした。

①届出できる人:マイナンバーカード所有者本人
※代理人でも手続することができますが、時間と手間がかかりますので本人が窓口へ行くことをおすすめします。

②必要なもの
 ・マイナンバーカード
 ・パスワード② ※なお、手続き上、パスワード①も必要
 ・個人番号カード券面記載事項変更届 電子証明書新規発行申請書
    (役所・役場に用意されているもの)
 ・印鑑: 認印で大丈夫です。シャチハタ・ゴム印は控えましょう。


[注1]マイナンバーカードのパスワード

パスワード①: 数字 4桁
 利用者証明用電子証明書用
 住民基本台帳用
 券面事項入力補助用

パスワード②: 英数字6 文字以上 16 文字以下
 署名用電子証明書用


[注2]マイナンバーカードに搭載される電子証明書

マイナンバーカードには、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」が標準で搭載されます。

①署名用電子証明書・・・インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用(例:e-Tax等の税の電子申請など)。

②利用者証明用電子証明書・・・マイナポータルへのログインやコンビニエンスストアでの公的な証明書の交付などに利用します。


①の「署名用電子証明書」については住所変更をすると自動的に失効するので、引越しや婚姻等により、電子証明書の記録事項(住所や氏名等)に変更が生じた場合には、マイナンバーカードを持参した手続きが必要です。

②の「利用者証明用電子証明書」は、住所や氏名等を記録事項としないことから、住所変更があっても失効しないので、手続きは不要です。


転出届を提出すると、①の署名用電子証明書は自動失効となってしまいます。なお、転出届を提出時には電子証明書に関する手続はありません。手続が必要になるのは、転入届をする時になります。


参考:

引っ越したときのマイナンバーの手続きと申請の方法 | 引越しの準備のことならズバット 引越し
https://www.zba.jp/hikkoshi/cont/procedure-my-number/

マイナンバーカード(個人番号カード)搭載の電子証明書と住所変更(転出・転入・転居)
http://xn--veky62g54mgjj4xq67d.xyz/2017/04/04/post-740/

電子証明書発行(公的個人認証サービス) | 相模原市 -
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/tetsuzuki/000057.html